菰野町議会 2018-06-15 平成30年第2回定例会(第3日目 6月15日)
これはつきまとい等を繰り返すストーカー行為者を規制する法律で、正式名称を「ストーカー行為等の規制等に関する法律」と言います。 この法律が制定されたことで、脅迫や暴行などの実行には至らない、つきまとい行為を行った相手に警告や禁止命令を出したり、その相手を逮捕したりできるようになったのです。 ストーカー規制法では、「つきまとい等」とは具体的に、1、つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・うろつき。
これはつきまとい等を繰り返すストーカー行為者を規制する法律で、正式名称を「ストーカー行為等の規制等に関する法律」と言います。 この法律が制定されたことで、脅迫や暴行などの実行には至らない、つきまとい行為を行った相手に警告や禁止命令を出したり、その相手を逮捕したりできるようになったのです。 ストーカー規制法では、「つきまとい等」とは具体的に、1、つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・うろつき。
ことしの6月、熊本県荒尾市というところで、市職員による市民情報システムの不正使用による個人情報を流出することでストーカー行為を行ったという事案がありました。
2 乗合タクシー制度の導入について 安心・安全対策について 1 災害対策について (1)災害発生時の情報伝達について (2)緊急災害対策用の飲料水供給について 2 西川 憲行 (勇政) 亀山市の将来像と安心安全な生活について 1 熊本県荒尾市の職員が、市民情報を悪用してストーカー行為
しかしながら,議員御指摘のDVや児童虐待等の被害者の方,それからストーカー行為等の被害者の方,また東日本大震災による被災者の方,長期間,入院されてみえる方など,やむを得ない理由により,住民票の住所に住んでいない方もいらっしゃいます。
ただし,東日本大震災による被災者の方やドメスティック・バイオレンス,ストーカー行為,児童虐待等の被害者の方や,ひとり暮らしで,長期間,医療機関や施設等に入院・入所されている方など,やむを得ない理由によりまして住民票の住所地で受け取ることができない方につきましては,本人確認書類等を添付した居所情報登録申請書というものを平成27年9月25日までに,本市市民課に持参または郵送で提出していただくことにより,
国では平成25年6月に配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律を改正し、配偶者だけではなく一緒に暮らす交際相手から暴力を受けた場合も保護対象となるよう拡大し、あわせてストーカー行為等の規制等に関する法律においても、これまでのつきまといや電話、ファクスに加え、嫌がる相手に連続して送る電子メールも対象となりました。
これによりますと、住民票の閲覧・写しの制限につきまして、今回新たに拡大される対象となりますのは、児童虐待の防止等に関する法律第2条に規定する児童虐待を受けた児童であり、かつ再び児童虐待を受けるおそれがあるもの、または監護等を受けることに支障が生じるおそれがあるもの及びこれまでのDV・ストーカー行為の被害者を含め、これらに準ずる者とされております。
まず,1点目の職員の問題ある行動について,懲戒処分の件数についてということでございますけども,市発注の公共工事をめぐり,競争入札妨害事件で職員が2人逮捕とか,道路改良工事をめぐり,職員を贈収賄で逮捕,個人情報の不適正利用やストーカー行為などで職員4人を懲戒処分とか,最近は,新聞やテレビ,ネットで,県,また,市・町などの職員さんによる事件・事故,また,数々の不祥事の記事を大変よく目にします。
しかし、DVを含むセクシュアルハラスメント、性犯罪やストーカー行為といった、女性に対する暴力は、社会的、文化的につくられた固定的な役割分担意識から生まれる偏見、先入観、いわゆるジェンダーがもとになっていると言われています。そして近年、DVの被害者、加害者は低年齢化し、いわゆるデートDVという、交際相手から暴力を受けるケースが10代から20代に多く見られるようになりました。
女性に対する暴力をなくす運動も行われていますが、配偶者からの暴力、恋人からの暴力も含まれますが、性犯罪、売春、セクシアルハラスメント、ストーカー行為など、女性に対する暴力は女性の人権を侵害するものです。いわゆるドメスティック・バイオレンスといわれるものに該当する菰野町の事例、相談件数はどのようなものですか。また、それに対する対応はどのようになされましたか。
そこらよう理解してお願いに行くんやったら行くで結構ですが、「嫌」と言うとる人のところへ何回も何回も、これストーカー行為になりますよ、これ。「嫌や」と言うとんねん。それを何回も、4回も5回も嫌だと表明しておるんです。それをもう来るなというのにまだ行っとる、まさにストーカーですよ、これ。そこら辺、よく反省して的確な行動、勇気ある行動をお願いしまして終わります。以上。
◎市民部長(和田満) 配偶者からの暴力とか、それからストーカー行為の被害者の保護を図る観点から、住民基本台帳法に基づきまして住民基本台帳の一部の写しの閲覧とか、それから住民票の写しの交付、それから戸籍の付票の写しの交付、被害者からの申し出によりまして、加害者とされている者から当該被害者に係る請求につきましては原則として不法な目的によることが明らかなど、同法に基づきましてこれを拒否することができるということの
次に、ストーカー行為や配偶者からの暴力、いわゆるDV行為が社会問題化しておりますことは、議員御指摘のとおりでございます。こうした行為を防止するため、平成12年にはストーカー行為等の規則等に関する法律が、また平成13年には配偶者からの暴力の防止、及び被害者の保護に関する法律が制定されましたが、残念ながらこれらの不当行為が根絶されたとは言えないのが現状でございます。
昨今では,ストーカー行為として集積所に出されたごみ袋の中身をあさるということがあるということも聞き及んでおりまして,プライバシー保護の観点からも,より慎重な対応が必要とされております。 氏名等の記入につきましては,これまでどおり,自治会住民の総意による自治会の自主的な判断にゆだねていきたいと存じますので,ご理解を賜りますようにお願いを申し上げます。
次に、夫、パートナーからの暴力への対策の推進、または性犯罪への対策の推進、4番目に売買春への対策の推進、次にセクシュアル・ハラスメント防止対策の推進、ストーカー行為への対策の推進 ○議長(中出実君) 済みません、発言中でございますけれども、少し絞り込んでお願いします。 ◆8番(川北真衣君) はい、これで最後でございます。